特許制度の目的及び保護対象

特許権は産業財産権の代表的な権利として、特許発明を独占的に実施することができる権利をいいます。
特許権者は、特許権を通じて自分の発明を無断で実施する行為を法的に制裁することができ、特許権の移転、実施権の設定などを通じて財産的な収益行為をすることができます。

しかし、これらの権利は発明者ではなく特許権者に付与される権利であるため、特許権を取得しなければ、原則としていかなる権利も保障されません。 つまり、競合業者が当該製品を複製及び販売しても、損害を補填する方法がありません。

したがって、発明者は、多くの時間と費用を投資して完成した発明を法的に保護されるための最初の段階として特許出願をしなければなりません。 出願者は、特許出願を通じて所定の審査を経て特許権を獲得することができ、同一発明に対する後続出願の権利化を防止することができます。 また、特許権を通じて独占排他的な権利を20年間(出願日から)享受することで、新技術開発による努力を報われることができます。

出願書類

出願書には、特許出願人の氏名及び住所、代理人の表示、提出年月日、発明の名称、発明者の氏名及び住所、優先権主張に関する事項、審査請求や早期公開をする場合はその趣旨などを記載します。

明細書 明細書は、技術開発の成果である発明を文章を通じて表現する部分として、発明を具体的に記載して公表し、そこに記載された公表発明の中から保護対象を特定しなければなりません。 これが公開された場合、公衆には「技術文献」として利用される一方、発明者にとっては「権利書」として機能する部分です。明細書には、発明の名称、図面の簡単な説明、発明の詳細な説明及び特許請求の範囲が記載されます。
改正法で特許請求の範囲猶予制度が導入され、出願後でも一定期間内に特許請求の範囲を提出することができます。
図面 特許出願書作成時に図面は必要な場合、明細書の記載内容の理解を助けるために添付し(物品や装置発明では必ず添付しなければなりません)、発明の性質上、図面が必要ない場合(方法発明、化学発明など)には提出しません。
要約書 要約書は、明細書が技術情報として容易に活用できるようにするために、発明を要約整理する書類として出願書類に添付します。要約書には、発明の内容が理解できるように10行以上20行以内で簡潔に発明を要約記載してください。
その他の 発明の新規性が喪失されていないことを主張する者はこれを証明する書類、微生物を寄託した者は微生物寄託証のコピー、代理人によって出願手続きを行う者は委任状などの 구비書類を出願書に添付して提出しなければなりません。

登録要件

産業上の利用可能性 当該出願発明が特許法による発明として成立するかどうか、当該出願発明が産業で実際に実施できるものであるかどうかを審査します。これは、発明を保護、奨励し、その利用を図ることにより、産業の発展に寄与するためのものです。 ただし、現在、韓国では、人間の治療方法に関する発明の場合には、産業性を欠くものとみなします。
新規性 特許出願した発明が出願時にすでに国内または国外で告知されたり実施された発明と同一かどうか、出願時にすでに国内または国外で反布された刊行物に記載された発明と同一かどうかを審査します。
ただし、出願前に公知または実施されていたとしても、それが特許を受けることができる権利を有する者によるものであったり、特許を受けることができる権利を有する者の意思に反するものである場合には、その日から6ヶ月以内に出願と同時に新規性の主張をすることにより救済を受けることができます。
進歩性 出願された発明が、その発明の属する技術分野において、通常の知識を有する者が出願時の公知技術や発明又は刊行物に記載された発明から容易に発明することができるかどうかを審査します
先願主義 同一の発明について出願が2以上ある場合、それが異なる日に出願されたときは、先に出願した者だけが特許を受けることができ、同じ日に出願された場合には、協議手続きを経て協議によって決まった者だけが特許を受けることができます。 つまり、競合他社に比べて先に発明をしたとしても、出願日が遅れると特許権を獲得できない場合が発生することがあります。
したがって、発明をされた場合には、早急な特許出願を通じて先願者の地位を獲得することが望ましいです。

特許出願の審査

審査請求出願審査が請求された特許出願に対してのみ審査が行われます。この制度は、出願人に審査が必要かどうかを検討できるようにし、請求の時期を選択できるようにするためです

審査が請求されていない出願については審査を行わないため、審査請求制度は迅速な審査に貢献することができます。
審査請求できる期間は、出願日から5年(国際特許出願人の場合は国際出願日から5年)に制限されています。
この期間内に請求がないときは、特許出願は取り下げられたものとみなされます。審査請求された出願は、その出願に付与した国際特許分類に従って審査課の該当部署に移管され、続いて担当審査官が指定されます。指定された審査官が上記出願を担当する審査官となる。
特許出願されたすべての出願発明に対して審査が開始されるわけではありません。 出願された発明に対して審査請求がある場合に限り、その審査請求された順位に応じて審査が開始されます。

一方、このような審査は特許庁の審査官が担当しており、一般公衆は、審査の進行中に情報提供の主体として間接的に審査に関与することもできます。出願された順位により、先に出願されたとしても、審査請求が遅くなると、審査開始順位が遅くなることもあります。
審査官は、審査結果に対して予備的に意見提出通知書を送付し、この通知書には拒絶理由が明記されていなければなりません。 出願人は、審査官が指摘した拒絶理由を克服するために、意見書、補正書、分割、変更出願等の事後的な手続きを行うことにより、指摘された拒絶理由を克服するための努力を行います。
このような拒絶理由を克服するための出願人の努力にもかかわらず、特許要件に適合しない要素が残存し続ける場合には、審査官は審査の最終処分の一つである拒絶決定を行うことになります。

これに対して出願人は、審判、特許裁判所、最高裁判所に順次不服を申し立てることができます。これとは異なり、審査官の審査の結果、特許出願発明が一定の方式と手続きに基づいて出願され、これ以上の拒絶理由が発見できない場合には、特許決定をしなければなりません。

優先審査制度

出願後、他人が無断で実施したり、緊急処理が必要な出願を審査請求の順序に関係なく、他の出願に優先して審査するようにする制度です。
優先審査は以下の場合に申請によって行われます。

第三者が出願発明を業として無断で実施する場合

防衛産業分野

公害防止に有用なもの

輸出促進に直接関係している出願

国または地方自治体の職務に関する出願

ベンチャー企業確認を受けた企業の出願

産業基盤技術開発事業など国家新技術開発支援事業の成果物に関する出願 -国家品質認証事業の成果物に関する出願

国家品質認証事業の成果物に関する出願

海外出願で外国特許庁に手続きが進行中の出願

自己実施または自己実施準備中の出願。

優先審査の申請をしようとする者が特許出願された発明について、法第58条第1項の規定による専門機関に先行技術の調査を依頼した場合で、その調査結果を特許庁長官に通知するように当該専門機関に要請した特許出願

特許登録

審査官の特許決定処分があり、一定期間内に特許権設定登録料を納付すると、特許庁長は職権で設定登録を行い、これにより特許権が発生します。
特許権設定登録料を追納期間を含む法定納付期間内に納付しなかった場合には、特許出願は放棄したものとみなされますので、特許権設定登録料の納付に特に注意が必要です。

特許権設定を維持するためには、少なくとも最初の3年分の特許料を納付しなければなりません。
特許料は、特許登録決定謄本を送達された日から3ヶ月以内に一括で納付しなければならず、第4年以降の毎年の年次料は、当該納付年以前に納付しなければなりませんが、万一、最初の3年分の特許料を含む年次料が期日前に納付されなかったとしても、締め切り日から6ヶ月以内に特許料を含む年次料を納付すれば、特許権は消滅しません。

ただし、この場合、特許料を含む年金は2倍になります。以後の登録料からは、新しい年金が始まる前に権利者が登録料を自発的に納付しなければなりません。
登録された特許権は出願日から20年間存続します。

特許制度の目的及び保護対象

産業財産権制度を持っている国のほとんどは、技術的思想の創作を特許法だけで保護しています。
しかし、ドイツをはじめ、いくつかの国を特許法のほかに別途の実用新案法を制定し、二元的な法律によってこれを保護しています。
それにより、特許法と実用新案法は互いに密接な関係にあり、法体系も非常に類似しています。
したがって、実用新案は特許法との比較を中心に説明します。

実用新案の目的

もともとドイツの実用新案制度は、特許制度を補完する目的で成立しました。
特許制度の運用過程において、場合によっては、いわゆる改良発明又は小発明(micro-invention)が軽視され、独占権が付与されないことが生じ、したがって、産業政策上、中小企業や個人発明家の小発明を保護・奨励することが必要であることを認識し、特許制度を補完しようとする趣旨で実用新案制度を設けました。
韓国は1908年に特許令を公布することで特許制度を導入した後、1946年に日本の実用新案法を模範とする実用新案法を制定しました。

特許法との一致点

韓国の実用新案法は、技術的思想の創作を保護するという点で、特許法とその理念は同じです。
ただし、特許法の保護対象が技術的思想の創作として高度なもの、すなわち発明(Invention)であるのに対し、実用新案法は、考案(Utility Model)、すなわち技術的思想の創作として発明のように高度でないものであってもよいという点が異なります。 また、特許法と同様に、実用新案法も技術的思想の創作を保護・奨励し、その利用を図ることにより、技術発展を促し、産業発展に寄与することにあるという点では共通しています。

さらに、特許法が基本原理としている各種制度においても、多くの部分が完全に一致または類似しています。
実用新案法の規定のうち主要なものは、特許法と完全に一致しているか、大部分において特許法の規定をそのまま準用しています。

특허법과 차이점

保護対象 特許法の保護対象が「発明」であるのに対し、実用新案法は「考案」です。 実用新案は、単なる創作であればよく、高度である必要はないという点で特許と違いがあります。 また、実用新案法は、「物」に関する考案のみを保護対象としており、「方法」に関する考案は保護対象としていません。物」はまた、一定の形態を有する「物品」と一定の形態のない「物質」に区分することができますが、物品は現行の特許法と実用新案法の両方で保護対象となりますが、物質、例えば農薬、医薬、DNA構造、微生物、ガラス組成物、セメント組成物などは特許法の保護対象となりますが、実用新案法では保護対象にはなりません。
登録要件 実用新案法では、考案の先行技術に対して高度である必要はなく、それが出願時の技術進歩速度に含まれていればよいという点が特許と異なります。 したがって、特許庁の審査官が登録要件を審査するにあたり、特許出願発明に対する進歩性判断の基準と実用新案出願考案に対する進歩性判断基準はかなりの違いがあります。
権利存続期間及びその延長 特許権の存続期間は登録日から特許出願後20年であるのに対し、実用新案権は登録日から登録出願後10年となっています。 したがって、出願人が開発した技術を特許出願するか実用新案出願にするかの選択基準の一つとして、他人による模倣可能性とそれによる製品寿命の長短が考慮されることがあります。
出願及び審査手続き 実用新案法による出願及び審査手続において、特許法と比較していくつかの点で違いがあります。

特許出願書には必要な場合のみ図面が添付されますが、実用新案登録出願書には必ず図面を添付しなければなりません。

実用新案登録出願料、審査請求料及び登録料は特許に比べて比較的安価です。

特許出願の審査請求期間は、出願日から(優先権主張がある場合はその優先日から)5年であるのに対し、実用新案は3年です。

デザインの目的及び保護対象

意匠保護法上の意匠とは、物品の形状、模様、色彩又はこれらを組み合わせたもので、視覚を通じて美感を生じさせるものをいいます。
デザインは新しい技術とは無関係に、もっぱら物品の美的な外観が保護対象です。
デザイン登録制度は、新しいデザインの創作者に一定期間独占権を付与することで、創作意欲を高揚させ、消費者の購買意欲を促進させ、最終的には産業発展に寄与することを目的としています。

出願及び登録要件

出願要件 デザインを登録されるためには、所管官庁である特許庁に所定の様式により作成されたデザイン登録出願書及び図面を提出し、所定の手数料を納付しなければなりません。図面は斜視図及び6面図(正面図、背面図、左側面図、右側面図、平面図、底面図)が必要であり、これらは写真で代用することもできます。
登録要件 出願した意匠が登録されるためには、基本的に以下の要件を満たす必要があります。

特定の物品に具現化されたデザインである必要があります

工業上利用可能なもので、流体動産に対するデザインでなければなりません。

デザイン出願前に国内または海外で既に市販されていたり、刊行物に記載されたデザインと同一または類似のデザインであってはなりません。

出願デザインが他のデザインと区別できる創作性を備えていること。

同種物品の領域において、出願意匠と同一または類似の先登録または先願意匠が存在してはいけません。

審査手続き

デザイン出願後すぐに特許庁審査官が審査を開始するのではなく、相当期間が経過した後に登録を許可するかどうかを審査することになります。
全体の出願件数の増減によって審査期間が変わりますが、2008年現在、おおよそ出願日から約6ヶ月から8ヶ月後に審査が開始されます。
一方、流行性の強い一部の品目については、迅速な審査のために登録要件の一部についてのみ審査を行うことになりますが、このような品目に対する審査は出願日から約2~3ヶ月で終了します。

登録決定

デザイン出願に対して審査官が登録拒絶理由を発見できない場合、最終的に登録決定をすることになり、出願人には登録決定書が送達されます。

登録料の納付/登録

意匠出願に対して審査官が登録拒絶理由を発見できない場合、最終的に登録決定を行い、出願人には登録決定書が送達されます。出願人が登録決定書謄本を送達された後、3ヶ月以内にデザイン権設定登録料(3年間の登録料)を納付すると、その日からデザイン権が発生します。この期間を経過した後は、再び6ヶ月の追加納付期間が認められますが、この時には設定登録料の2倍を納付しなければなりません。 追加納付期間内にも設定登録料を納付しない場合、最終的にその意匠登録出願は放棄したものとみなされます。
一方、意匠権は登録日(設定登録料納付日)から15年間存続することになりますが、登録日から3年が経過した後は、毎年年次登録料を納付しなければ15年の存続期間を全て享受することができません。

意匠保護法による特有制度

デザイン無審査登録制度 流行性が強く、寿命サイクルが短い織物紙、壁紙、合成樹脂紙、衣服類、寝具類及び登録率の高い一部の物品に対して方式要件と一部の実質的な登録要件のみを審査して登録する制度で、出願後、登録まで特別な拒絶理由がない限り約4ヶ月かかります。
類似デザイン制度 デザイン権は他人の模倣盗用が容易ですが、その類似範囲は抽象的で不明確であるため、事前に類似範囲内の類似デザインを登録して侵害模倣を未然に防止する必要があります。したがって、自己が登録または出願した基本デザインの変形されたデザインを類似デザインという名前で登録されるようにする制度を設けています。
一着物品デザイン制度 デザイン法は1デザイン1出願主義をとっていますが、例外的に一着として使用される物品として全体的に統一性がある場合には、一つの出願で審査登録できるようにする一着物品デザイン制度を設けています。
秘密意匠制度 デザイン登録出願時に出願人の申請がある場合には、デザイン権の設定登録日から3年以内の期間、公告せずに秘密状態に維持できるようにしています。

侵害関連事案

特許関連事件の紛争は専門的な高度な技術的判断が求められるため、審判の専門性と公平性を確保するため、特許庁の特許審判院が担当し、不服申立てがあった場合、高等裁判所である特許裁判所を経て、最高裁判所に上告される審級構造を有しています。

1. 権利者の場合

* 権利主張に先立って綿密な検討

すなわち、権利を主張する目的を明確にしなければなりません。 単に侵害の停止だけを目的とするのか、相手方から相当の損害賠償を受けることを目的とするのか、それとも相手の事業に打撃を与えることが目的なのかによって権利主張の方法が変わるからです。 このような綿密な事前検討なしに安易に紛争を開始してしまうと、望まない方向に争いが展開され、むしろ困難に陥ることもあることを留意しなければなりません。権利者が取るべき一般的な過程は、次のような順番で行われます。

* 自己の権利範囲に対する明確な理解

知的財産権の基本的な性質は独占排他的な権利ですが、その範囲は厳密に限定されています。 特許や実用新案の場合は、請求範囲の記載された事項によって限定され、登録意匠権と登録商標権の範囲は同一、類似の範囲まで及びます。請求範囲の解釈や類似の有無の解釈は高度な技術的、法律的な問題であるため、弁理士の助けを借りてでも自己の権利、すなわち独占権の範囲について理解しておく必要があります。

* 侵害証拠の収集

自己の権利を侵害されたと思われる場合、最も重要なことは、権利の主張に先立って侵害の証拠を確保することです。 つまり、侵害品の実物(領収書や取引明細書が添付されればさらに望ましいです)、カタログ、写真などを収集し、特に重要なことは、権利を主張する相手方侵害者を誰にするか、その当事者の人的事項を正確に把握することが必要です。

* 侵害の有無の判断

侵害が疑われる証拠を収集し、これらが自己の権利範囲に属するかどうか、すなわち侵害に該当するかどうかを判断することが必要です。これも高度な法律的、技術的判断が必要なため、弁理士の助けを借りることが望ましいです。弁理士は依頼者の要請に応じてヘルプを与えたり、公的な鑑定書の形で侵害の有無を判断してくれることもあります。 公的に侵害の有無を判断してもらうためには、特許審判院に侵害品が知的財産権の権利範囲に属するという判断を求める権利範囲確認審判を請求することもできます。

* 権利の主張

相手が自分の権利を侵害したという確信があれば、通常、警告状を送ることになります。警告状がなくても、すぐに刑事告訴または仮処分、差押えなどの民事的救済を図ることもでき、これは戦略的な検討が必要です。

* 紛争の展開

通常、侵害の警告状を受け取った当事者は、弁理士を訪ねて助けを求めることになりますので、双方が弁理士の助けを借りて紛争が進展し、高度な法律的、技術的な戦いに発展することになります。刑事、民事については、弁護士の助けも必要な場合もあり、無効審判、権利範囲確認審判、仮処分異議申立事件など、各種審判、訴訟などに発展する場合もあれば、警告状だけで双方の合意により事件が終了する場合もあります。

2. 権利者でない場合

* 権利分析

他人から侵害の主張を受けた場合、慌てずにまずすべきことは、侵害された権利について分析することです。知的財産権は独占、排他的な形のない無形財産権であるため、その権利範囲を正確に把握することは、技術的、法律的な検討を経なければならないため、かなり難解な場合が多いです。 したがって、権利者、例えば特許権者であっても、自分の独占排他的な権利をよく理解しないまま侵害を主張する場合もあります。このように、産業財産権侵害の主張を受けた場合、慌てずに弁理士の助けを借りて、まず主張内容を綿密に検討した後、その権利を分析し、その結果、次のように様々な対応策を講じることができます。

* 権利範囲に属する場合

権利の分析の結果、自分の製品や製造方法が特許権を侵害したと判断される場合には、相手の権利に欠陥があるかどうかを判断しなければなりません。 つまり、相手の権利が無効の事由があるものとして誤って特許されたものであれば、その根拠資料を収集して特許無効審判を請求する一方、このような事実を相手に知らせ、円満な合意を引き出すようにしなければなりません。 しかし、この場合にも、無効が確定されるまでは、まだその特許は独占権がある権利であるため、一旦は製品の販売や生産を中止して権利者と合意を図ることをお勧めします。万一、相手の特許が何の欠陥もないものと判断される場合は、早急に侵害行為を中止して合意を見るようにしなければなりません。 無闇に感情的な対応や根拠のない主張などは問題解決に役立たず、むしろ状況を悪化させる場合が多くなります。

* 権利範囲に属さない場合

相手に権利範囲に属さないことを合理的に説明し、相手が無理な主張で受けた損害に対しては責任を負わなければならないことを周知させる一方、権利範囲確認審判などを請求して権利範囲に属さないという公的な判断を求めるようにしなければなりません。

特許審判とは、

特許審判とは、特許出願に対する審査官の拒絶決定などのような審査官の処分または特許権の有無や効力などをめぐって当事者間に提起された一定事項に対する紛争を迅速、適正に解決することを目的として、特許庁内部の特許審判院で審判部を構成し、審判官の合意体によって行う行政審判を指します。

特許審判は、審判主体の対立性、審判手続進行の独立性又は審級構造の違いによっていくつかの太陽に分類することができますが、審判構造による分類基準によると、当事者系審判と決定系審判に分けることができます。

当事者系審判

特許権について紛争がある場合、審判の当事者として請求人と被請求人が対立した構造をとる審判であり、審判費用は原則として敗訴者が負担することになります。

特許の無効審判

有効に設定登録された特許権を、法定特許無効の事由を理由にその効力を遡及的に又は将来に向けて喪失させる審判です。 特許に無効の事由が存在しても、それだけでは当然無効にはならず、無効審判によってのみ無効となることがあります。

特許権存続期間延長登録の無効審判

特許権存続期間の延長が誤った場合、その延長登録の無効を求める審判です。

権利範囲確認審判

特許発明を中心に、ある対象物が積極的にその権利範囲に属するか、消極的にそれに属さないことを確認する審判です。

訂正の無効審判

訂正審決によって確定された明細書又は図面の訂正が特許法第136条第1項ないし第3項の規定に違反した場合、その明細書又は図面の訂正を無効にする審判をいい、特許権の存続中はもちろん、特許権が消滅した後も請求可能です。

通常実施権許諾審判

特許発明が出願された他人の特許発明、登録実用新案、登録意匠を利用したり、侵害する場合、自己の特許発明の実施のために他人の権利に対する通常実施権の許諾を求める審判をいいます。

決定系審判

当事者が対立する構造ではなく、審判請求人だけが存在する審判で、請求内容の是非を審判官が判断する審判を指し、審判費用は請求人負担となります。

拒絶決定不服審判

特許出願に対して審査官によって拒絶決定がされた場合、出願人がその拒絶決定に不服を申し立てる制度です。審査官の拒絶決定に不服審判を請求しようとする場合には、出願人は、その拒絶決定謄本を送達された日から30日以内に特許審判院に不服審判を請求しなければなりません。 拒絶決定不服審判によってその拒絶決定が取り消しに確定すると、審査官はその特許出願に対して再審査し、他の拒絶理由がない場合には特許決定をしなければなりません。

訂正審判

特許権者が特許発明の明細書または図面を訂正してくれることを要求する審判で、特許権存続期間中はもちろん、特許権の消滅後も請求可能です。

取消決定不服審判

特許権に対して特許異議申立が提起され、審査官の決定が取消決定となった場合、特許権者はその取消決定に不服審判を請求することができます。取消決定不服審判を請求するためには、特許権者はその取消決定謄本を送達された日から30日以内に特許審判院に審判を請求しなければなりません。

審決取消訴訟

審判の当事者は、特許審判院の審決に不服がある場合、特許裁判所に審決取消訴訟を提起することができます。審決に不服を申し立てる者は、審決謄本を送達された日から30日以内に特許裁判所に訴状を提出しなければなりません。 審決取消訴訟が提起された場合、特許裁判所は審決内容を審理し、審決が妥当な場合には棄却判決をし、審決が不当な場合には引用判決をします。 引用判決された事件は特許審判院に送還され、特許審判院は送還された事件を再び審理することになります。

最高裁判所への上告

審決取消訴訟の当事者は、特許裁判所の判決に不服がある場合、最高裁判所に上告することができます。判決に不服する者は、特許裁判所の判決正本を送達された日から2週間以内に最高裁判所に上告状を提出しなければなりません。上告が提起された場合、最高裁判所は判決内容に法的な欠陥があるかどうかを審理し、判決が妥当な場合には棄却判決をし、判決が不当な場合には引用判決をします。 引用判決された事件は特許裁判所に送還され、特許裁判所は送還された事件を再び審理することになります。

  カカオトーク相談   相談の申し込み